自己資金により一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事を行った場合に、その標準的な工事費用の額と実際の工事費用の額のいずれか少ない金額の10%相当額をその年分の所得税額から控除できることとします(最大控除可能額は20万円。ただし、太陽光発電装置設置の場合は30万円)。
※適用期限:平成21年4月1日から平成22年12月31日まで
全ての居室の窓全部の改修工事(必須)、 床の断熱工事、 天井の断熱工事、 壁の断熱工事、 一定の太陽光発電装置設置工事( ~ については、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるものに限る。)
特定居住者(注)が行う以下の工事
廊下の拡幅、 階段の勾配の緩和、 浴室改良、 便所改良、 手すりの設置、 屋内の段差の解消、 引き戸への取替え工事、 床表面の滑り止め化
※上記1又は2の改修工事の費用が30万円超のものが対象
(注)特定居住者とは、 50歳以上の者、 要介護又は要支援の認定を受けている者、 障害者である者、 居住者又は親族のうち 若しくは に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者をいう。

| 〈告示の例〉 | ||
| ◎ 省エネ改修工事 | ||
| ○ | 内窓の新設(東京都の場合) | 8,000円/m2(床面積) |
| ○ | 天井の断熱工事 | 2,500円/m2(床面積) |
| ○ | 太陽光発電装置設置工事 | 73万5,000円/kw |
| ◎ バリアフリー改修工事 | ||
| ○ | 廊下の拡幅工事 | 17万7,900円/m2(施工面積) |
| ○ | 出入口幅の拡張工事 | 19万2,700円/箇所 |
| ○ | 浴室の段差の解消工事 | 9万3,300円/m2(施工面積) |
出典:財務省ホームページ
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