地域の活性化のため、都道府県や市区町村など「ふるさと」に寄附した場合の寄付金制度が大幅に見直されました。
都道府県又は市区町村に対する寄附金については、通常の税額控除の適用に加えて、その寄附金が5,000円を超える場合には、その超える金額に90%から寄附を行った人に適用される所得税の限界税率を控除した率を乗じて得た金額(個人住民税所得割の額の10分の1に相当する金額を限度とする)の5分の2が道府県民税から、5分の3が市町村民税からそれぞれ税額控除する。
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