平成20年4月1日以後に開始する事業年度において着手されたものから、以下の改正が行われます。
工事期間1年以上かつ請負金額10億円以上
損失が生ずると見込まれるものを含む
工事契約+ソフトウエア開発
金銭債権として、貸倒引当金の対象となる
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ユナイテッドブレイン会計事務所 代表税理士 宇坪隆夫
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