青色申告法人が情報基盤強化設備等を取得した場合には、特別償却又は税額控除が認められているが、次の見直しが行われると共に、適用期限が2年間延長されました。
資本金等が1億円以下の中小企業・・・情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が70万円以上であること。
資本金等が10億円超の法人・・・情報基盤強化設備等の取得価額の合計額のうち適用対象は200億円までを限度とすること。
「部門・企業間で分断されている情報システムの連携ソフトウエアのうち、一定の技術的要件を満たすもの」を追加。
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