試験研究費の総額を基準とする税額控除制度(総額型)と試験研究費の増加分に対する税額控除制度を適用することができた現行制度から、次のいずれかを選択できる制度が創設されました。
試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超えている場合に、比較試験研究費の額を超える部分の金額の5%相当額を税額控除。
比較試験研究費・・・この特例を受けようとする事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費額の平均額
基準試験研究費・・・事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の試験研究費のうち最も多い金額
試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合には、超える部分の金額に超過税額控除割合を乗じた金額を税額控除。
超過税額控除割合=(試験研究費割合-10%)×0.2
※試験研究費割合=適用年度の試験研究費の額÷平均売上金額
※平均売上金額=適用年度以前4年間の平均売上金額
法人税額の30%
(試験研究費総額にかかる税額控除限度額 法人税額×20%
+上記1.又は2.にかかる税額控除限度額 法人税額×10%)
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