平成20年度税制改正
■中小企業税制
○エンジェル税制
エンジェル税制とは、設立間もないベンチャー企業に投資をする「エンジェル」を税制面で優遇し、ベンチャー投資を促進しようというものです。
【現行】
- 特定中小会社株式を払込により取得した個人は、一定の場合、その株式の取得に要した費用の額をその年分の株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することができる。
- 特定中小会社株式を払込により取得した個人が、その特定中小会社株式を譲渡し、譲渡益が発生した場合には、その譲渡所得の金額等は2分の1に相当する金額とする。
- 特定中小会社株式を払込により取得した個人は、上場の日の前日までに発生した損失をその年の翌年以後3年間繰越して他の株式譲渡所得等から控除することができる。
【改正】
- 上記2の譲渡益2分の1課税の適用期限であった平成21年3月31日が前倒しされ、平成20年3月31日までに取得した株式をもって廃止される。
- 個人が、その年中に特定中小会社であって次の要件を満たす株式会社に出資した金額について、1,000万円を上限として、寄付金控除を適用する。
- 設立1年目の中小企業新事業活動促進法の特定新規中小企業者に該当する株式会社
- 設立2年目又は設立3年目の特定新規中小企業者で、設立以来の営業キャッシュフローが赤字である株式会社