継続的な人材投資を増加させることが困難な中小企業について、単年度の教育訓練費が一定水準を上回っていれば、適用事業年度の教育費の総額から税額控除できる制度が創設されました。
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から
青色申告書を提出する中小企業者等で、その事業年度の労務費(給与+法定福利費+教育訓練費)のうちに占める教育訓練費の割合が、0.15%以上の場合には、その教育訓練費の総額に税額控除率(8~12%)を乗じた金額をその事業年度の法人税額から控除する。
税額控除率=8%+(教育訓練費÷労務費の額-0.15%)×40
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