平成20年10月1日に施行予定の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」にあわせて、平成21年度税制改正において、「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設される予定です。
事業承継相続人が非上場会社を経営していた被相続人から相続等によってその会社の株式等を取得して、事業を承継していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等に係る課税価格の80%対応する部分の相続税額について、納税を猶予する。
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